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探偵業の法律

探偵業の法律(業法)の説明、探偵業の業務の適正化にかんする法律について

探偵業法の施行(2007年6月)により、
どのような職種であれ、従来からの探偵興信所の業務のみならず、原則として、探偵業務「人の所在又は行動」について「面接による聞き込み」「尾行、張り込み」などに類する実地の調査を行うこと?その探偵業務の営業を行なうには探偵業者としての届出が必要となっています。

 

探偵業法のポイント

第5条「名義貸しの禁止」

前条第一項の規定による探偵業の届出をしたのもは、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはならない。

第6条「探偵業務実施の原則」

探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。

 

 

 

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