探偵業法の施行(2007年6月)により、
どのような職種であれ、従来からの探偵興信所の業務のみならず、原則として、探偵業務「人の所在又は行動」について「面接による聞き込み」「尾行、張り込み」などに類する実地の調査を行うこと?その探偵業務の営業を行なうには探偵業者としての届出が必要となっています。
探偵業法のポイント
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探偵業の業務の適正化に関する法律のポイントとなる条文をご紹介していきます。 |
探偵業法の提出理由 探偵業の業務の運営の状況等にかんがみ、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 第1条「目的」 この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。 第2条「定義」
第3条「欠格事由」 次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。
第4条「探偵業の届け出」 探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
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第5条「名義貸しの禁止」
前条第一項の規定による探偵業の届出をしたのもは、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはならない。
第6条「探偵業務実施の原則」
探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。
