実施している探偵業務と各種サービスの案内について
探偵事務所、興信所が行なっている主な調査サービス種目の案内
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行動調査 |
尾行、張り込みによる行動の把握と証拠の収集業務
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行方調査 |
提供された情報を基にした、聞き込み・資料情報からの人探し調査業務
- 所在調査(資料情報よりの調査)
- 勤務先の確認
- 行方調査(聞き込み、張り込みを伴う本格調査)
- 家出人の捜索(緊急性を伴う人探しなど)
- 公示送達に要する事項の確認
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身辺調査 |
特定の人物の身辺(身の回り)の調査、確認業務
- 身元調査
- 実家住所、親元や親族の確認
- 身上調査
- 結婚や縁談に際して
- 個人信用調査
- 経歴・職歴の把握
- 生活状況の調査
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企業信用調査 |
法人や企業の信用状態の調査を行う業務
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企業調査 |
経営上の諸問題に対しての解決のために
- 人事問題に
- 役職員の不正や規則違反に
- 競業調査
- 機密防衛対策
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盗聴器発見調査 |
盗聴器の発見や盗撮器の確認業務
- 建物、室内の捜索
- 車両の調査(不正GPSの発見も含む)
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ストーカー対策
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不審者の割りだしと、不審行為の証拠収集、身元の割り出し業務
- 居住地を中心とした調査
- 通勤ルートなどでの不審者の把握
- 証拠の取得
- 不審者の身元を確定
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離婚前の調査 |
離婚前に調べる必要がある事柄
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交友関係、異性関係の調査
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不貞の証拠取得
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金銭問題(浪費など)の把握 |
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離婚後の調査 |
離婚後に必要となった場合の調査(養育費が不払いになった場合の対策など)
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資産調査に
係わる業務 |
損害賠償や債権回収、財産分与、慰謝料、養育費対策としての業務
- 隠し財産や金銭動産の調査
- 所有している不動産関係の把握
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探偵業法(たんていぎょうほう)はご存じですか
2007年6月より、探偵業の業務の適正化に関する法律の施行により、従来からの探偵事務所、興信所が行なっていた業務ばかりでなく、どのような業種や職種であっても、原則として探偵業務と定められた「依頼を受け」「人の所在又は行動について」「面接による聞き込み」「尾行、張り込み」などに類する「実地の調査」を行なうことと、その探偵業務の営業を行なうには公安委員会へ探偵業者として届出が必要となっています。
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