探偵情報ファイル-身辺調査のご案内
特定の人物の現在・過去の身辺や経歴、身の回りの状況についての情報を収集し確認することが身辺調査(しんぺんちょうさ)です。
身辺調査の対象としては、対象者本人だけでなく、調査目的によっては配偶者や恋人・友人、社員や取引先の関係者、隣人や知人なども含めて幅広い範囲の人物やその関係者が身辺調査の対象となる場合も多くあります。
身辺調査の案内・詳細
身辺調査に含まれる調査としては、結婚調査、経歴や職歴調査、生活状況の調査、個人の信用状況の調査や社員、役職員や取引先の関係者などの身辺調査も行ないます。
- 結婚相手の身辺調査(経歴、金銭、家庭状況)などの調査(結婚調査)
- 取引相手や契約相手の身元・身辺の確認(身元調査)
- 個人の金銭問題や信用状況の身辺調査(個人信用調査)
- 特定人物の身辺調査や交友関係の調査(素行調査)
- ご自身やご家族・知人の身辺や住居周辺の安全確認調査
- ストーカーなどの不審人物の調査(ストーカー対策)
- 取引先経営者の個人信用状況の調査
- 中途採用時の職歴や身元の確認・交遊関係などの身辺調査
- 金銭問題の調査
- 従業員や退職社員の競業の調査
- 不審人物の背景調査
- テナント入居者の身元や信用状況の身辺調査
- 訴訟相手の背景調査
調査方法
身辺調査は資料データなど情報の調査(情報データ調査)、聞き込み調査、尾行張り込み(行動調査)などの調査方法を調査目的に応じて行ないます。
身辺調査(結婚や縁談に関する調査、経歴や職歴の調査、生活状況や素行の調査など)の調査依頼に関するご相談は「日本調査士会」にご連絡下さい。
探偵業法(たんていぎょうほう)はご存じですか
2007年6月より、探偵業の業務の適正化に関する法律の施行により、従来からの探偵事務所、興信所が行なっていた業務ばかりでなく、どのような業種や職種であっても、原則として探偵業務と定められた「依頼を受け」「人の所在又は行動について」「面接による聞き込み」「尾行、張り込み」などに類する「実地の調査」を行なうことと、その探偵業務の営業を行なうには公安委員会へ探偵業者として届出が必要となっています。
日本調査士会は全国の身辺調査に対応いたします。
