行方調査は聞き込み、資料情報調査などの捜索手法や調査状況によっては張り込み尾行などにより、失踪人、行方不明者、恩師、昔の恋人、連絡の途絶えた友人、債務者など何らかの理由で自ら隠れている場合など等、気になる人物の調査です。
行方調査は全国対応です。日本全国どの地域の調査でも大丈夫です。

- 家出人の調査
- 失踪者や行方不明者の捜索
- 債務者の所在行方調査
- 音信不通の知人親族の行方調査
- 浮気相手の住所や所在調査
- 内容証明を送る下調べとしての所在調査
- 公示送達の手続きに必要な下調べ
行方調査、人探しに必要な情報
行方調査、転居先確認や所在調査などの人探しは提供された情報や資料に基づき各種住所登録・所在地・住所などの人探し所在調査が行われます。
所在調査や行方住所調査のご相談のときにご提供される資料として多いものとしては、下記のような資料が一般的です。
- 名前(本名又は通称)
- 生年月日やおおよその年齢
- 性別
- 出身地の情報や実家住所などの情報
- 職業、勤務先や立ち寄り先
- 電話番号や携帯電話番号
- 前住所
- 使用している車の情報
- 写真
- 友人交友関係の情報
- 所有している資格
行方調査のアドバイス
行方調査、人探しのご相談では、少ない情報と思われていてもお話を伺うと、大切な情報が導き出される事が数多くあります。
ご相談の内容によれば上記の記載した情報の中の一部の情報であっても人探し行方調査や所在住所の調査は可という場合も多くあります。
反対に明らかに情報不足な案件や提供して頂いた情報だけでは調査が不可能と考えられるものについても、どの情報が不足しているかなどを具体的にアドバイスすることが可能です。
行方調査の見積り
人探し行方調査、所在住所確認の調査は対象者の状況や判明している情報の種類や内容によって調査方法や必要期間などが異なる為、正確な見積りは、通常の場合、相談・打合せの上となります。
行方調査(失踪人、行方不明者、恩師、昔の恋人、連絡の途絶えた友人、債務者など)の調査依頼に関するご相談は「日本調査士会」にご連絡下さい。
探偵業法(たんていぎょうほう)はご存じですか
2007年6月より、探偵業の業務の適正化に関する法律の施行により、従来からの探偵事務所、興信所が行なっていた業務ばかりでなく、どのような業種や職種であっても、原則として探偵業務と定められた「依頼を受け」「人の所在又は行動について」「面接による聞き込み」「尾行、張り込み」などに類する「実地の調査」を行なうことと、その探偵業務の営業を行なうには公安委員会へ探偵業者として届出が必要となっています。
